• ホーム
  • 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく有効期間の延長(建築行政関連)について

日事連建築賞受賞作品 信頼+社会的ステータスの向上を 都道府県の協会への入会はこちら

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく有効期間の延長(建築行政関連)について

 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)により、東北地方太平洋沖地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(平成23年3月11日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
 詳細につきましては下記をご覧ください。


特定非常災害法・政令の概要
型式部材等の製造者としての認証について
建築士事務所の登録について
期限内に履行されなかった義務の不履行の免責について
参照条文
Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.