先般「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の中で、押印・書面に係る制度が見直され、48法律が一括改正されました。 同法の施行に伴い、建築士法、建築士法施行令、建築士法施行規則が改正され、国土交通省より技術的助言が発出されました。
〘概要〙
1.設計図書の作成及び保存に係る運用について
〇設計図書への押印の不要等
2.重要事項説明書の交付に係る運用について
〇設計受託契約等に係る重要事項説明書の電子化が可能等
<ITによる重要事項説明の実施マニュアル改定>
ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について(国交省)
3.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書及び工事監理報告書の交付に係る運用について
施行日: 令和3年9月1日
〇押印・書面の見直しに係る法改正事項について |
<デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について> |
令和3年8月26日施行の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、建築士法の一部改正が施行され、一級建築士登録等事務等について国土交通省より技術的助言が発出されました。
〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 の施行 に伴う建築士法の一部改正 について(技術的助言)