平成27年6月25日以降に四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類を使用する場合の注意事項について
平成27年6月25日に建築士法の一部を改正する法律が施行されます。同法第2条第5項では、新たに建築設備士の名称が規定されたため、従前の同条第5項~第9項については、同法施行後は第6項~第10項となり、条項がずれることとなります。
このため、
平成27年6月25日より前に本契約書類をご購入いただいた方の中で、平成27年6月25日以降にご使用になる場合は、契約書等の一部について読み替え等が必要となります。
条項ずれが生じる箇所や読み替えの方法等は、以下のファイルをご参照ください。
※平成27年6月25日以降にご購入されたものは、同法施行後の条項に合わせてありますので、これに該当しません。そのままご使用いただけます。
→ 条項ずれが生じる書式と箇所一覧(pdf)
→ 平成27年6月25日以降の使用についての注意事項(pdf)
→ 平成27年6月25日以降の使用についての注意事項(小規模向け)(pdf)