改正業務報酬基準(告示98号)について

更新:2019-01-22

 
 国土交通省では、業務内容の多様化など設計等の現場の実態を反映させるため、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を改正し、平成31年1月21日に告示第98号を公布・施行しました。
    

 業務報酬基準とは、建築士法第25条に基づき、建築主等と建築士事務所が契約締結に際し、報酬を算定するための基準として、国が告示で報酬の算定の考え方や略算方法等を定めるものです。
 設計・工事監理受託契約を締結する際は、この基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければなりません(建築士法第22条の3の4)。

 今回改正された業務報酬基準(告示第98号)は旧業務報酬基準(告示第15号)と同様、報酬算定の基本的な考え方として、経費の積み上げによって算定する「実費加算方法」を標準として示され、そのうえで実用性を考慮した「略算方法」も示されています。
 設計等の現場の実態にあわせ、設計等の業務の難易度の反映方法を充実するなど略算方法に用いる略算表を全面的に刷新するとともに、標準業務内容の明確化(標準業務に含まれない追加的業務の明確化)などがなされています。
 

 具体的な告示・技術的助言・ガイドラインについては以下国交省HPをご覧ください。

■ 設計、工事監理等に係る業務報酬基準について [国交省HP] 

   <国交省HP掲載項目>
  ・告示第98号 PDF
  ・技術的助言(国住指第3418号) PDF
  ・ガイドライン(説明会使用テキスト 全PDF)
  ・パンフレット
  ・告示第670号(平成29年4月1日)
  ・平成21年国土交通省告示第15号(旧業務報酬基準)改正の検討について  等
 

 ■ 業務報酬基準説明会におけるQ&APDF
  平成31年2月~3月に開催された業務報酬基準説明会時のQ&Aが国交省にて作成されました。
 

  業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。
 
  

 

  

 ※図表はガイドラインをもとに作成

Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.