改正建築士法の施行にあたり、中央府省等に対する業務報酬基準に準拠した契約締結の徹底に関する共同要望の実施について(続報)
平成27年6月25日に施行される改正建築士法の規定の一つである「国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条の3の4)」につきまして、建築三団体(士会連合会、日事連、建築家協会)で要望書をとりまとめ、共同で全国的に要望活動を展開することとし、平成26年12月19日、建築三団体会長により共同記者会見を行うとともに、中央の民間団体に対し12月17日から19日にかけて共同要望活動を実施したことは、すでにご報告したところです。
このたび、中央府省等に対しまして、本年1月8日、9日(一部15日)に要望活動を実施いたしましたのでご報告いたします。
(官公庁への要望事項)
一、 |
改正建築士法で規定された「国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条の3の4)」について十分ご理解いただき、関係部局並びに関係機関に対する周知の徹底を図ること |
一、 |
公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたり、上記規定に沿って業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)に準拠した契約締結に努めることを徹底すること |
一、 |
平成27年6月までに予定される改正建築士法の施行にあわせ、平成27年度予算の必要な確保を含め、円滑な実施に向けた対応が行われること |