平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては、定期報告制度を見直し、調査や検査を行うための資格制度を新たに法律に位置付けることとしています。
具体的には、「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」については、新たに講習を受けることなく、「建築物調査員」、「昇降機等検査員」、「建築設備検査員」の資格者証の交付を受けることができます。
国土交通省住宅局建築指導課より本会宛てに、この調査・検査に関する
新資格への移行について、添付の文書による周知依頼がありましたのでお知らせします。
特に、平成27年12月31日までに移行申請がされない場合は、資格者証の交付が来年の6月以降となる予定ですので、ご注意ください。
一級建築士、二級建築士の方は、改正定期報告制度の施行後においても、特段の手続きを要することなく、従来どおり定期報告業務を行えます。
詳細は以下を参照ください。