定期報告に係る資格者の早期移行について<特例期間の延長> [国交省]

 平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては、定期報告制度を見直し、調査や検査を行うための資格制度を新たに法律に位置付けることとしています。
 具体的には、「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」について、新たに講習を受けることなく、「建築物調査員」、「昇降機等検査員」、「建築設備検査員」の資格者証の交付を受けることができますので、国土交通省では資格をお持ちの方について早期移行を促進しているところです。

 このたび、国土交通省住宅局建築指導課より本会宛てに、この調査・検査に関する新資格への移行について改めて添付の文書により、移行の特例期間の延長及び新しい定期報告制度の施行日前後における資格者による業務の取扱いについての考え方に関して周知依頼がありましたので、お知らせします。


○移行申請の特例期間の延長

     
平成27年12月31日まで  →  平成28年1月31日まで

     ※ 特例措置  平成28年5月までに新資格者としての資格証を交付
               移行申請時に現資格者講習の修了書の提出不要

 平成28年1月31日までに移行申請がされない場合は資格者証の交付が来年の6月以降となる予定ですので、ご注意ください。

一級建築士、二級建築士の方は、改正定期報告制度の施行後においても、特段の手続きを要することなく、従来どおり定期報告業務を行えます。

 
 詳細は以下を参照ください。
 
Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.