<同居改修工事を追加したこと、省エネ改修工事(ローン型)の要件緩和措置の廃止等に伴う改正> 住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項から第5項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について |
<特例措置の延長を行ったこと等に伴う改正> 「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定の規定に基づく固定資産税減額証明書について」の一部改正について 新旧対照表 「地方税法施行規則附則第7条第9項第2号の規定に基づく熱損失防止改修工事証明書について」の一部改正について 新旧対照表 |
<同居改修工事を行った場合における調査の依頼> 「多世帯同居改修工事に係る所得税の税額控除制度の利用状況等に関する調査について」 - 協力依頼:アンケート調査に当たり増改築等工事証明書の発行者は控えの保存等 |