買取再販に係る登録免許税及び不動産取得税の特例措置に関する通知の改正について[国交省]

 国土交通省建築指導課より、買取再販で扱われる住宅の取得に際し個人に課される登録免許税及び宅建業者に課される不動産取得税の特例措置の適用にあたり使用する様式を統一し、これに関する通知を一部改正したことに関し、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 □ 国土交通省ホームページ・各税制の概要
   ・様式における
    証明年月日: 平成28年4月30日以前の場合は旧様式と新様式の双方可能
              平成28年5月1日以降の場合は新様式を使用

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