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在宅勤務(テレワーク)等の更なる推進についての依頼および新型コロナウイルス集団発生防止チラシのお知らせ【国交省】

 16日に開催されました第29回新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。
 また、総理発言において、以下の指示がありました。
「今後、ゴールデンウィークに向けて、全ての都道府県において、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避けるよう、住民の方々に促していただくようお願いします。」
「この緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を何としても実現しなければなりません。」
 上記の状況により、国土交通省から在宅勤務(テレワーク)等の更なる推進についての要請がありましたのでご連絡します。


在宅勤務(テレワーク)等の更なる推進について(依頼)


別添1-4

(別添1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(政府対策本部長公示)

(別添2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16 日変更)

(別添3)第29 回新型コロナウイルス感染症対策本部内閣総理大臣発言

(別添4)第11 回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言


 また、内閣広報室より国土交通省を通じて新たに「3つの密を避けるための手引き」作成のお知らせがありましたので、あわせて周知させていただきます。
適宜ご活用ください。
<首相官邸HP>
※内閣広報室作成のリーフレットは、用途に寄らず自由に転載・印刷してお使いいただけます。

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