平成20年11月28日に施行された改正建築士法第22条の2に基づき、建築士事務所に所属する建築士(一級、二級、木造)は3年以内ごとにそれぞれ一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習を受講し修了することが義務付けられました。
また、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士についても、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習を3年以内ごとに受講し修了なければならず、これらの定期講習は、一級建築士定期講習とは異なり、建築士事務所に所属しているか否かに関わらず全ての構造/設備設計一級建築士に義務付けられています。
国土交通省等においては、定期講習の受講を促すため、全建築士事務所にダイレクトメールによる注意喚起等を繰り返し行うとともに、都道府県、特定行政庁、指定確認検査機関の協力のもと建築確認申請の窓口においても定期講習受講の注意喚起に努めているところです。
さらに、国土交通省(地方整備局等)においては、平成24年3月31日までに受講すべき定期講習を受講していない一級建築士に対して、早急に受講するよう警告文を発出し(平成24年12月)、その後も受講が確認できなかった方に対しては、再警告文を発出しているところです(平成25年5月~)。二級建築士、木造建築士については、都道府県から警告文が発出されることになっています。
建築士の定期講習は、国民の生命、財産を守るため建築物の設計・工事監理に必要な能力が維持向上されるように、業に携わる建築士に受講を義務付けているものであり、本来受講すべき定期講習を受けないままの建築士は、法令を遵守していないばかりか、その者の資質・能力においても問題がある可能性があります。
このため、今後、定期講習の未受講者(受講したが未修了である者も含む。以下同じ。)については懲戒処分が行われることになりますが、一級建築士に対する平成25年4月1日時点における処分内容は以下に示すとおりで、懲戒処分を受けると、国土交通省ホームページ等において氏名や登録番号等が公表されるとともに、処分歴が一級建築士名簿に記載されることとなります。(二級建築士、木造建築士については、処分権者である都道府県知事によって処分されます。)
<一級建築士定期講習の受講義務者>
平成24年3月31日を定期講習の受講期限とする一級建築士で、平成24年4月1日時点での未受講者。
①改正建築士法の施行日(平成20年11月28日)から平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士
(施行日時点での一級建築士試験合格者に限る。)で、定期講習の未受講者
②平成20年度の定期講習受講者(構造/設備設計一級建築士講習受講者を含む。)
③平成20年12月に一級建築士試験に合格した所属建築士で、定期講習の未受講者
<処分内容>
①平成26年3月31日までに受講した場合は、各地方整備局長等による「戒告」
②平成26年3月31日までに受講しなかった場合は、国土交通大臣による「業務停止2月」
以上の事項についてご留意のうえ、定期講習の未受講者におかれましては、早急に定期講習を受講いただくようお願いします。
国土交通省住宅局建築指導課
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