建築士事務所の登録等事務

 平成20年11月に改正された建築士法第26条の3の規定により、都道府県が行っていた建築士事務所の登録等事務は、都道府県から指定を受けた事務所登録機関が行うこととなりました。

 令和6年4月1日より(一社)香川県建築士事務所協会が、令和6年4月2日より (一社)奈良県建築士事務所協会が登録等事務を開始し、すべての都道府県で建築士事務所協会が事務を行っております。


<建築士事務所協会で事務所登録等業務を行っている都道府県>

北海道 青 森 岩 手 宮 城
秋 田 山 形 福 島 茨 城
栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉
東 京 神奈川 新 潟 長 野
山 梨 富 山 石 川 福 井
岐 阜 静 岡 愛 知 三 重
滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫
奈 良 和歌山 鳥 取 島 根
岡 山 広 島 山 口 徳 島
香 川 愛 媛 高 知 福 岡
佐 賀 長 崎 熊 本 大 分
宮 崎 鹿児島 沖 縄
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