012 ひどすぎる瑕疵に怒る

●ひどすぎる瑕疵に怒る
【問】  柱の傾き、土台や床の不陸(平らでない状態)、建具の建て付けの悪さなど瑕疵工事の補修をしてくれず困っています。

 近所の工務店に、木造2階建ての住まいの新築を依頼し、入居して約1年になります。入居して間もなくわかったことは、柱数本が上と下で約1cm傾いており、垂直ではないことでした。浴室の床は水はけが悪く、アルミサッシの建て付けは満足なものではありません。

 長男が床下に潜って調べたところ、基礎と土台の一部がずれており、土台の水平は不完全な状態です。天井をはずし、梁等の仕口部分を見ましたら、金物がまったく使われておらず、釘打ちが非常に目立ちます。その上、各部屋の床の不陸がひどく、一番ひどいとことろで7~9mmの差があります。

 このような状態のため、日常の生活気分がすぐれず、不快感がつのるばかりな上、大地震の際、構造的に大丈夫かと不安です。工務店に補修工事の申し入れをしましたら、「生活上困ることなら直すが、この状態では直すほどではない。それより早く工事残金を支払ってもらいたい」という回答で、たいへん困っております。

【答】  持参された写真を見る限り、まともな工事には見受けられません。これ以上折衝しても無理のようですので、法律的な手続きに入られては如何でしょう。 法律手続きには、

(1)各都道府県の「建設工事紛争審査会」

(2)簡易裁判所での「調停」

(3)地方裁判所での「訴訟」

などがあり、この他にも、「民事紛争処理センター」などの紛争解決期間を設けている弁護士会もあります。(「民事紛争処理センター」については、お近くの弁護士会にお問い合わせ下さい。)

 ただ、貴方のケースの様に、折衝が困難であることを前提とするなら、(2)簡易裁判所での「調停」を求めるか、(3)地方裁判所に「訴訟」されることです。(1)各都道府県の「建設工事紛争審査会」は、『話し合いによる解決』を目的としていますので、これ以上の折衝が困難であれば、不適当でしょう。なお、「調停」と「訴訟」には、それぞれ違いがありますので、実際に行動を起こされる際には、お近くの役所などで開催されている「無料法律相談会」などで、事前にご相談なされることをお勧めします。

 「土台の水平が不完全」であったり「金物が全く使われていない」のでしたら、先に、専門家に調査を依頼されては如何でしょうか。貴方の住宅が、簡単な補修工事で安心できる状態になるのかどうか、確認なされることが肝心です。

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