技術者の処分基準等
本講習機関が定めている既存住宅状況調査技術者に対する懲戒処分基準等は、以下の通りです。
懲戒処分等を受けた者については、当該処分の事実を公表するとともに、技術者の公開情報に処分の内容を反映します。
なお、既存住宅状況調査技術者の処分を行うときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知することとしています。
1.本講習機関の修了者に対する懲戒処分
懲戒処分等 |
対 象 行 為 |
資格取消しの上で
再登録拒否5年以内 |
既存住宅状況調査に係る刑法処分 |
調査結果の概要の虚偽報告 |
既存住宅状況調査技術者の資格停止中の調査実施 |
虚偽申告その他の不正な手段による資格取得 |
講習実施機関に損害を与える又は講習実施機関の業務の遂行を阻害する行為 |
既存住宅状況調査技術者もしくはその所属先が暴力団員等、又は暴力団等と一定の関係を持つこと |
自ら又は第三者を利用しての暴力的な要求、不当な要求、脅迫的な言動、暴力、風説の流布等 |
資格停止*1
資格停止1年以内 |
既存住宅状況調査に関する重要な事項について事実とは異なることを告げて委託契約を締結したこと |
契約していない住宅に対しての調査の実施 |
業務に関して知り得た秘密又は個人情報の漏洩や業務以外の使用 |
依頼者に対する報告の全部若しくは一部を行わない、又は相当の期間を経過しても報告を行わないこと |
名義貸し又は名義借り |
調査結果の虚偽報告 |
建築士法に基づく処分の届出の不実施 |
戒告を受けたにも関わらず、戒告に相当する行為を継続すること |
戒告*2 |
修了証明書等の不提示 |
文書注意を受けたにも関わらず、その行為等を継続すること |
文書注意 |
上記に至らない不正行為等 |
*1 情状が特に重い場合は、資格取消しとすることができる。
*2 情状が特に重い場合は、資格停止処分とすることができる。
2.建築士法の処分に伴う懲戒処分
懲戒処分等 |
対 象 行 為 |
資格取消し |
建築士法第9条又は第10条1項の規定に基づく免許の取消し |
資格停止 |
建築士法第10条第1項の規定に基づく業務停止の命令 |
3.不正受講者等に対する措置
懲戒処分等 |
対 象 行 為 |
受講取消し |
虚偽申告その他の不正な手段による受講 |
講習実施機関に損害を与える、講習実施機関の業務の遂行を阻害すること |
既存住宅状況調査技術者もしくはその所属先が暴力団等、又は暴力団員等と関係を持つこと |
自ら又は第三者を利用しての暴力的な要求、不当な要求、脅迫的な言動、暴力、風説の流布等 |