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都道府県 | 市町村等 |
北海道 | 芽室町 |
青森県 | 八戸市 |
山形県 | 最上町 |
福島県 | 南相馬市、川俣町、浪江町 |
茨城県 | 茨城県、笠間市 |
東京都 | 都で実施 |
神奈川県 | 小田原市 |
福井県 | 福井市、敦賀市、大野市、越前市、坂井市、越前町、おおい町 |
岐阜県 | 県で実施 |
愛知県 | 春日井市 |
滋賀県 | 県で実施 |
大阪府 | 大阪市 |
兵庫県 | 県で実施 |
和歌山県 | 県で実施 |
鳥取県 | 県で実施 |
岡山県 | 岡山市 |
香川県 | 高松市 |
芽室町 | ||
補助事業名 | 空き物件等流通促進補助金 | |
申請期限 | 記載なし | |
該当事業 | 相続登記等・住宅調査等実施事業(相続登記や表題登記が未了の空き物件等の登記、測量等、既存住宅状況調査に係る費用について補助。) | |
補助対象経費 |
1.司法書士等が行う相続登記や表題登記等に要する経費 |
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補助対象外経費 |
1.申請者が自ら取得する公的書類の取得費用 |
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補助対象住宅 |
〇対象エリア(以下の対象エリアを参照)内に所在する空き物件等
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補助対象者 |
以下のすべての要件を満たす方が補助申請可能。 〇以下のいずれかに該当する空き物件等の所有者等であること。 ② 空き物件等の所有者又は法定相続人が複数人の場合は、その共有資産代表者又は代表相続人 〇芽室町暴力団排除条例第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者 |
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補助金額 |
補助対象となる経費の2分の1以内で、上限10万円を助成 |
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リンクURL | 「まちなか」の空き物件等の登記登録や不用物品等の処分を支援!~空き物件等流通促進補助金(公式サイト) |
最上町 | |
補助事業名 | 最上町空き家情報登録制度利活用購入補助金 |
申請期限 | 記載なし |
補助要件 | 下記のいずれかの事業 ・所有者が、空き家を売却又は賃貸するために 行う調査士による既存住宅調査 ・利用者が、所有者より空き家を購入又は貸借 するために行う調査士による既存住宅調査 |
補助対象経費 | 空き家の中古住宅診断(既存住宅調査) |
補助対象者 | 所有者又は利用者 |
補助金額 | 調査に要した費用の 1/2 の額又は 30,000 円のいずれか低い方の額 |
リンクURL | 最上町空き家支援ページ(公式サイト) |
南相馬市 | |
補助事業名 | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象住宅 |
第3条 この事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 所有者が帰還等をする予定の戸建住宅 |
補助対象者 | 第4条 この事業の対象となる者は、対象住宅の所有者で、市税を滞納していないものとする。 |
補助金額 | 第11条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、15万円を上限に市が負担するものとする。 |
リンクURL | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱(要綱掲載ページ) |
川俣町 | |
補助事業名 | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
申請期限 | 記載なし |
補助要件 | 補助対象区域 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく避難指示により設定された、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域をいう。 |
補助対象住宅 |
事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。 (1) 所有者(町税等を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅 |
補助金額 | 第10条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、川俣町が負担するものとする。 |
リンクURL | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱(要綱掲載ページ) |
浪江町 | |
補助事業名 | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象住宅 | 第3条 事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、浪江町内に存し、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。 (1) 所有者(町税を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅(賃貸事業のために所有・管理されていたもの又は町が所有・管理していたものを除く。) (2) 平成23年3月11日以降、何人も居住していない住宅 (3) 過去に、のこ要綱に基づく既存住宅状況調査等を実施していない住宅 |
補助金額 | 第11条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、町の負担する費用の上限は15万円とし、派遣に要する費用が15万円を超える場合には、超過した費用については、派遣依頼者の負担とする。 |
リンクURL | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱(要綱掲載ページ) |
茨城県 | |
補助事業名 | 令和6年度茨城県既存住宅状況調査 |
申請期限 | 記載なし(予定数を超過した場合は選考となります。 ) |
補助対象住宅 | 調査の対象は、次のいずれにも該当する既存住宅とする。 (1)本県内に所在する住宅であること。 (2)売買を予定しており、市町村等が運営する空き家バンクに登録されていること又は登録を予定している住宅であること。 (3)店舗等併用住宅にあっては、床面積の過半が居住の用に供されること。 (4)茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号。以下「条例」という。)第2条第1号から第3号に規定する者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者が所有する物件ではないこと。 |
補助対象者 | 調査申込者は、次のいずれにも該当する者とする。 (1)県税その他租税の滞納がないこと。 (2)暴力団等又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 (3)「確認事項説明書」の内容について同意していること。 (4)調査に関する茨城県からのアンケートに協力すること。 |
補助金額 | 要件に該当する場合は全額 |
リンクURL | 茨城県-中古住宅関連(既存住宅の売買をお考えの方へ) |
笠間市 | |
補助事業名 | 既存住宅状況調査事業 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象経費 | 既存住宅状況調査技術者が行った状況調査に要する費用 |
補助対象住宅 | 空家・空地バンクに登録されている住宅または登録する住宅(補助は住宅1件について、各事業ごとに1回を限度。) |
補助対象者 | (1)対象住宅の所有者 (2)対象住宅の購入者 (3)笠間市空家・空地バンク制度の利用登録者 |
補助金額 | 状況調査費用の2分の1以内(2万5千円を限度) |
リンクURL | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金(公式サイト) |
東京都 | |
補助事業名 | 令和6年度既存住宅流通促進民間支援事業 (建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業) |
申請期限 | 令和6年11月29日(金) ※ 選定件数が、選定予定件数(2件)に達した時点で募集を終了します。 |
補助要件 | 民間事業者等が都民や住宅購入者に対して、不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・相談対応を行う取組や不動産関係事業者向けに既存住宅流通の促進に関する普及啓発・研修等を行う事業を対象とします。 |
補助対象経費 | 以下の要件に適合するア及びイの経費を予算の範囲内において補助します。 (1)補助金の交付決定の日から補助事業が終了するまでの期間に契約、履行又は取得、支払いが完了した経費 (2)使途・単価・規模等の確認が可能であり、かつ補助事業に係るものとして明確に区分できる経費 ア 既存住宅を安心して売買する各種制度の情報発信や普及啓発、相談体制整備に係る経費 消費者又は事業者向けのセミナー・イベント開催に係る経費、ホームページの改修経費、チラシやパンフレッ ト等の作成経費等を対象とする。 個別の売却物件等を紹介する営業活動や、既存住宅の流通促進(良質な住宅ストック形成に関することを含む。)と直接関係のない内容(住宅の賃貸借等に係る事項など)をテーマ・内容とするものは除く。 ① 使用料等 補助事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等及び不動産(補助対象期間を通じ、都内で継続して賃借するものに限る。)に係る賃借料(共益費を含む。) ② 需用費 補助事業の執行のために直接必要となる備品費、消耗品費、印刷製本費、自動車等の燃料費及び光熱水費(計器使用料等を含む。) ③ 役務費 補助事業の執行のために直接必要となる郵便、通信運搬費、広告費及び物品保管料等 ④ 旅費及び参加費 補助事業の執行のために直接必要となる旅費及びイベント・セミナー等への参加費 ⑤ 委託費 補助事業の執行のために直接必要となる委託費(各種調査、普及啓発や機運醸成などに係るイベント運営等。ただし、補助事業の主たる部分を除く。) イ その他 補助事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの |
補助対象住宅 | 補助対象事業の対象となる既存住宅は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 (1)既存住宅を安心して売買するための各種制度(建物状況調査、既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報等)の情報発信や普及啓発、相談対応を行う取組であること。 (2)不動産関係事業者に対して、既存住宅流通の促進に関する普及啓発・研修等を行う取組であること。 |
補助対象者 | 応募資格 次に掲げる要件の全てを満たしていることが必要です。応募者が応募資格を満たさない場合は、応募書類の提出があった場合でも審査の対象としません。 (1)会社法(平成17年法律第86号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)その他法律に基づき設立された法人(国及び地方公共団体を除く。)又は法人格のない任意の団体であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること。 (2)本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了後も継続する意思を有すること。 (3)法令等を遵守していること。 ア 応募する時点において、法令に違反する事実がないこと。 イ 税を滞納していないこと。 ウ 過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を起こしていないこと。 (4)暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれにも該当しないこと。 (5)宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 (6)公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記の3点が可能であること。 ア 東京都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認 イ 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、東京都職員との円滑な連絡調整 ウ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出 |
補助金額 | 補助金の交付額は、補助対象経費に補助率2分の1を乗じた額以内とします。ただし、1件当たりの上限は 200 万円とし、1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 |
リンクURL | 既存住宅流通促進民間支援事業(公式サイト) |
小田原市 | |
補助事業名 | 空家等の建物状況調査費補助制度 |
申請期限 | 記載なし |
売却を目的に空き家バンク(※1)に登録する空家等対策支援システム(※2)に登録された空家等の所有者で、次の各号のいずれにも該当すること 1.既存住宅状況調査技術者講習を修了した一般社団法人神奈川県建築士会小田原地方支部又は一般社団法人神奈川県建築士事務所協会県西支部の会員であって、建築士法に規定する登録を受けている建築士事務所に所属している者に建物状況調査を委託すること (※1) 空き家バンク |
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補助金額 | 支払った建物状況調査費の2分の1。 ただし、3万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
リンクURL | 空家等の建物状況調査費補助制度(公式サイト) |
福井市、敦賀市、大野市、越前市、坂井市、越前町、おおい町 | |
補助事業名 | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象経費 | 空き家診断(既存住宅状況調査) |
補助対象住宅 | 福井市、敦賀市、大野市、越前市、坂井市、越前町、おおい町 ※仲介する宅地建物取引業者が(公社)福井県宅地建物取引業協会の会員である場合、また、協会会員が補助対象者となる場合も、協会の補助(上限 25,000 円)を申し込むと、市町の補助金と合わせて、最大 60,000 円の補助金がもらえます! |
補助対象者 | 補助対象空き家の所有者(購入予定者含む) |
補助金額 | 空き家診断費用の2/3 上限額 35,000 円 |
リンクURL | 売りたいときも、買いたいときも『空き家診断』を活用しましょう!!(公式サイト) |
岐阜県 | |
補助事業名 | 岐阜県空き家総合整備事業費補助金 |
申請期限 | 記載なし |
補助要件 | 既存住宅状況調査及び当該調査の一環として行う調査 |
補助対象経費 | 補助対象事業に係る経費 |
補助金額 |
補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)補助率 3分の1以内 |
リンクURL | 岐阜県空き家総合整備事業費補助金交付要綱(PDF) |
春日井市 | |
補助事業名 | 既存住宅状況調査補助金 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象経費 | 既存住宅状況調査費 |
補助対象住宅 | 市内にある1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの) ※区分所有建物の空き室も含みます。 |
補助対象者 |
次のいずれにも該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る) ・空き家の所有者又は補助対象空き家の購入や賃借を予定している者 |
補助金額 | 既存住宅状況調査費の2分の1(1,000円未満切り捨て) 上限額50,000円 |
リンクURL | 既存住宅状況調査補助金(公式サイト) |
滋賀県 | |
補助事業名 | 令和6年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金 |
申請期限 | 令和7年2月28日 |
補助要件 | 既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づき実施する調査(配管・設備、雨樋などの追加調査、調査結果報告書作成を含む) |
補助対象住宅 | 災害レッドゾーン(※)に立地する住宅を除く、滋賀県内の住宅 ※災害危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域 |
補助対象者 |
中古住宅の売主または買主(個人が対象、個人事業者を除く) |
補助金額 |
上記事業に要する経費の1/2 A:市町の空き家バンクに登録されている住宅 |
リンクURL | 令和6年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金(公式サイト) |
大阪府
大阪市 | |
補助事業名 | 空家利活用改修補助事業 |
申請期限 | 令和6年12月27日(金) |
補助要件 | ・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること ・不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること ・改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること ・利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること ・売却を前提としたものでないこと 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは窓口までお問合せください。 |
補助対象経費 | インスペクション(既存住宅状況調査) |
補助対象住宅 |
【住宅再生型】 【地域まちづくり型】 (注)活動団体や活動内容について、区役所との事前協議が必要です。 子ども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりに資する改修工事を行い空家を利活用するもの (改修後の用途:地域まちづくりに資する用途(地域に開かれた居場所等)) |
補助対象者 |
【住宅再生型】 【地域まちづくり活用型】 |
補助金額 | インスペクション(既存住宅状況調査) 2分の1(一戸当たり3万円まで) |
リンクURL | 空家利活用改修補助制度(公式サイト) |
兵庫県 | |
補助事業名 | ひょうごインスペクション実施費用の補助(ひょうごインスペクション実施支援事業) |
申請期限 | 記載なし(例年年度末までの工事完了要。なお、期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了。) |
補助対象住宅 | 売買を予定している県内の既存の一戸建て住宅(店舗等併用住宅にあっては、床面積の過半が居住の用に供されているものに限る。) |
補助金額 |
対象住宅のインスペクションに要する経費(税込)に対し、以下のいずれか低い額 a:インスペクション1件当たりの経費(千円未満の端数は切捨て) <例> |
補助の受け方 |
売主・買主(個人)の方が補助を受けてひょうごインスペクションを依頼する場合、ア又はイのいずれかの方法があります。 ア 補助を受けた事業者にインスペクションを申し込む イ 登録検査法人の中からインスペクションを依頼する事業者を選び、自ら補助金を申請する |
リンクURL | ひょうごインスペクション実施に係る補助について(既存住宅の売主・買主(個人)の方向け)(公式サイト) |
和歌山県 | |
補助事業名 | わかやま既存住宅状況調査補助金 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象経費 | 令和4年4月1日以降に実施した既存住宅状況調査の費用 |
補助対象住宅 | わかやま住まいポータルサイトに登録された居住用の空き家 |
補助対象者 | 空き家の売買または賃貸契約を締結しようとする者 |
補助金額 | 調査費用の2分の1〔最大5万円〕 |
リンクURL | わかやま既存住宅状況調査補助金について(公式サイト) |
鳥取県 | |
補助事業名 | 令和6年度 空き家利活用流通促進事業補助金 既存住宅状況調査等支援事業 |
申請期限 | 記載なし |
補助対象経費 | 既存住宅建物状況調査(インスペクション)に要する費用の一部を支援 |
補助金額 | 5万円 |
リンクURL | 令和6年度 地域づくり関係助成事業一覧(PDF) |
岡山市 | |
補助事業名 | 空家等適正管理支援事業(空き家診断) |
申請期限 | 令和6年10月25日(金) ※予算に達し次第受付終了します。 |
補助対象経費 |
空き家診断 耐震診断等(既存住宅の耐震診断及びこれに付随する調査等) |
補助対象住宅 | 1.岡山市内にある一戸建て木造住宅 2.昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 3.構造が、丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の木造 4.地上階数が2以下のものであること 5.空家法第2条第1項に規定する空家等(但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く) ※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法 |
補助対象者 | ・空き家の所有者 ・市税を滞納していない者 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者 |
補助金額 | 劣化診断 6万円(定額) |
リンクURL | 空家等適正管理支援事業(空き家診断)(公式サイト) |
高松市 | |
補助事業名 | 高松市安心あんぜん住宅事業 |
申請期限 |
令和7年3月31日(月) |
補助対象経費 | 既存住宅状況調査(インスペクション)補助金 |
補助対象住宅 | 次の要件を全て満たす住宅であること 1 交付申請時において、空き家バンクに登録されている空き家又は空き家であった住宅であること 2 所有者が補助金の交付を受けてから、3親等内の親族又はこれと同等と認められる者に売却しない物件であること 3 別荘その他一時的に使用するものでないこと 4 過去に本補助金の交付を受けていない物件であること |
補助対象者 |
1 次の要件のいずれかに該当する者であること 2 次の要件を全て満たす者であること |
補助金額 | ・既存住宅状況調査に要する経費の2分の1(限度額:5万円) |
リンクURL | 令和6年度高松市安心あんぜん住宅事業について(公式サイト) |