平成27年6月

 

改正建築士法が平成27年6月25日に施行されています!

 従来、建築物の設計・工事監理業務については、必ずしも書面での契約がなされないこと等により、業務を行なう建築士事務所の責任が不明確であることから、建築紛争の増大・長期化等につながっていることが指摘されています。
 また、近年、建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、建築主への建築士に対する情報開示の充実が求められています。
 このため、建築設計三団体(日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会)が共同で「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する提案」をまとめ、その提案を踏まえた建築士法の一部を改正する法律が議員立法により実現し、書面による契約の義務化(延べ面積300㎡超)や管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示義務化等が規定され、「設計・工事監理等の業の適正化」と「建築主等への情報開示の充実等」を内容とする建築士法の改正が行なわれ、平成27年6月25日に施行されました。(経緯についてはこちらを参照ください。
 具体的内容につきましてご紹介いたします。
 
 平成29年3月31日をもって解散した「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」のホームページにおいて公表されていた「改正建築士法についてのQ&A」を転載します。
 ○平成27年施行改正建築士法についてのQ&A PDF
 ○平成20年施行改正建築士法についてのQ&A PDF


法律改正の概要は以下のとおりです。

書面による契約等による設計等の業の適正化
当事者が対等な立場で公正な契約を行なう契約の原則を規定化【22条の3の2】
延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化【22条の3の3】
延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止【24条の3】
国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化【22条の3】
設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化【24条の9】
管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
管理建築士の責務を下記のとおり明確化【24条】
・受託する業務等の選定  ・業務の実施者の選定 ・提携先等の選定 ・事務所の技術者の管理
建築事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化【24条】
免許証の提示等による情報開示の充実
建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化【19条の2】
建築士免許証の記載事項等(定期講習の受講履歴、顔写真)に変更があった場合の書換え規定の明確化
【5条、10条の2の2】
建築設備士に係る規定の整備
法律上に「建築設備士」の名称を規定化【2条】
建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化【18条】
その他改正事項
建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを追加【23条の4】
建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設【10条の2】
建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化(3ヶ月以内)【23条の5】
   

特に建築主に係る重要な項目は以下のとおりです。
延べ面積300㎡を超える建築物の設計等について、書面による契約締結の義務化
契約上のトラブルを起こさないためにも設計・工事監理契約を書面でしましょう。
業務報酬基準に準拠した契約締結の努力義務化されます。
業務の質を確保するためにも適正な対価で設計・工事監理契約をしましょう。
知事登録を受けた建築士事務所でなければ設計監理業務ができないことの徹底(技術的助言)されます。
これは法律改正事項ではありませんが、国の技術的助言(通達)により徹底が図られることとなりました。
建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化
設計・工事監理業務の依頼先の建築士に対して免許証の提示を求めることができます。

      ※ 改正建築士法の概要PDF

 


法令等の具体的な内容は、以下PDFによりご確認ください。
 ■法律新旧対照表
 ■附則
 ■政令新旧対照表
 ■省令新旧対照表
 
        国土交通省、建築関係団体の協力を得て、以下のパンフレットが新・建築士制度普及協会から
     発行されました。(※新・建築士制度普及協会 は平成29年3月31日をもって解散しました。)
       建築士向け PDF
        建築士が業務を行なう上で必要な法改正の内容について説明しています。
       建築主向け PDF
        一般消費者(建築主)が知っておくべき内容について説明しています。

    平成27年施行改正建築士法についてのQ&A  [新・建築士制度普及協会] PDF
     平成27年2月から3月にかけて全国10会場で開催された、新・建築士制度普及協会主催による「平成26年
     度建築士法改正に係る説明会」で寄せられた質問に対する回答集が公開されました。
     (※新・建築士制度普及協会 は平成29年3月31日をもって解散しました。)
        ・書面による契約締結の義務化について
        ・一括再委託の禁止について
        ・保険契約の締結等の努力義務について
        ・建築士事務所の区分(一級、二級、木造)明示の徹底
        ・管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化について 等

    「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」における質問と回答 [日事連] PDF
     平成27年5月1日~6月24日に開催された「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築
     士法講習会」における質問と回答を公開しました。
       ・書面による契約締結の義務化の対象となるのは?
       ・耐震診断・耐震改修については?
       ・契約書面について
       ・設計施行一括の場合
       ・公共工事の場合は?
       ・一括再委託に該当する場合は?
       ・重要事項説明について
       ・罰則・処分等について 等

 
    建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)について[国土交通省HP]

 


建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)PDF
 6月24日付けで国土交通省住宅局長より関係団体宛てに通知されました。
 改正内容とともに、無登録業務の禁止の徹底についても明示されてます。

 

  
建築設計・監理等業務委託契約書類について
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類は、今回の建築士法の一部を改正する法律に対応しています。詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

    四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類 [四会約款調査研究会HP]

           上記契約書類は、お近くの事務所協会または本会で購入できます。 

                                                   

 ■ 「建築士法改正の意義と建築士事務所のこれから」
            (第38回建築士事務所全国大会・東京開催 報告資料)
 


 ■ 「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」のお知らせ
            平成27年5月~6月中旬 開催
 



 

改正士法の改正に係る主な経緯について

 「建築士事務所の業務の適正化と業の確立に向けて(仮称)建築士事務所法の提案」報告書作成
  一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連) 
   三会で意見交換  
 ・公益社団法人日本建築士会連合会(士会連合会)
 ・一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連)
 ・公益社団法人日本建築家協会(JIA)
    三会で合意  
 「建築物の設計工事・監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」とりまとめ
    (平成25年11月7日)

          
  「自民党建築設計議員連盟(会長・額賀福志郎衆議院議員)」へ提案(平成25年12月6日)
                
  
 座長・山本有二衆議院議員
 事務局長・盛山正仁衆議院議員
ヒアリング 
   
     
          
  ※全国中小建築工事業団体連合会
    住宅生産団体連合会
    日本建設業連合会
    日本建築構造技術者協会
    日本設備設計事務所協会
 「自民党建築設計議員連盟提言」とりまとめ(平成26年3月27日)    
               
 法案提出(平成26年6月11日)    
  可決・成立(平成26年6月20日)    
              
 平成26年6月27日公布(公布後1年以内施行)    
              
 平成27年6月25日施行    


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