更新:2024-2-8
業務報酬基準とは、建築士法第25条に基づき、建築主等と建築士事務所が契約締結に際し、報酬を算定するための基準として、国が告示で報酬の算定の考え方や略算方法等を定めるものです。 設計・工事監理受託契約を締結する際は、この基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければなりません(建築士法第22条の3の4)。
【主な見直し事項】 |
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具体的な告示・技術的助言・ガイドラインについては以下国交省HPをご覧ください。 <国交省HP 主な掲載項目> ・平成31年国土交通省告示第98号(旧業務報酬基準)改正の検討について
業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。
■ 業務報酬基準説明会におけるQ&A |
※図表はガイドラインをもとに作成