令和3年11月25日更新
平成27年6月25日に施行された改正建築士法では、延べ面積300㎡超の建築物の新築工事等に係る 設計・工事監理業務について、書面による契約が義務づけられました。
この改正に対応した「改正建築士法による設計受託契約等のポイント」及び「建築士法による重要事項説明のポイント」を11月25日(木)より販売開始しましたのでお知らせします。
適正、適切な契約により建築士事務所業務の円滑な推進を図るためにも本書を活用していただくことをお勧めします。
|
平成20年の改正建築士法では建築士事務所の開設者に対して、設計または工事監理契約の締結前に、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に、あらかじめ建築主に対し契約内容の重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけられました。 設計関連四会((一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本建築家協会、(一社)日本建設業連合会)では、「重要事項説明内容等検討会」を設置し、重要事項説明の説明内容、標準的な書式、Q&Aについて検討を行い、四会推奨の重要事項説明書の標準様式をまとめ、あわせて重要事項説明についての解説書『改正建築士法による重要事項説明のポイント』を発行しました。 今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、建築士法の改正をうけ、改訂版を発行いたしました。 おもな改訂内容は以下の通りです。 1)令和3年9月1日施行の建築士法等の改正に対応 法改正された部分の修正、法改正の内容を追記、新旧対照表の掲載 2)ITによる重要事項説明への対応 ITによる重要事項説明の内容を追記、ITによる重要事項説明の実施マニュアルを掲載 3)四会推奨「重要事項説明書様式」の改訂 押印、書面に係る制度が見直されたことをうけ、四会推奨「重要事項説明書様式」の説明をした建築士、説明を受けた建築主の押印欄を削除。・新旧対照表 (平成27年度版からの変更箇所) |
|
|