国土交通省より、住宅リフォーム・新築関係の税制通知を下記の通り制定・改正した旨の連絡がありましたので、お知らせします。
今般、令和6年度税制改正により、リフォーム促進税制(所得税)において新たに子育てに対応した住宅へのリフォームに係る特例措置が創設された他、省エネリフォームにおいてエアコンディショナーの基準が見直されたこと等を受け、租税特別措置法に基づく増改築等工事証明書の通知を新たに制定いたしました(令和6年国住経法第 37号・国住生第380号・国住指第435号)。
【新規通知】 <所得税> ①【新規通知:建築士団体】増改築等工事証明書に関する通知 ②(参考)【現行通知(令和4年5月20日付け国住政第19号・国住生第75号・国住指第127号)との比較表】増改築等工事証明書に関する通知 |
また、令和6年度税制改正に伴い租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に条項ズレが生じたこと等から、住宅リフォーム・新築関係の以下の税制通知を、別添のとおり改正いたしましたので、ご連絡いたします。
【一部改正税制通知】 <所得税> 1. 令和4年国住政29号・国住生79号・国住指131号(住宅省エネルギー性能証明書) ①【改正通知:建築士団体】令和4年5月20日付け国住政29号・国住生79号・国住指131号の一部改正について ②(別紙)【新旧】令和4年5月20日付け国住政29号・国住生79号・国住指131号(住宅省エネルギー性能証明書通知) ③(参考)【改正後全文・建築士団体】令和4年5月20日付け国住政29号・国住生79号・国住指131号 2. 令和4年国住政20号・国住生76号・国住指128号(認定長期優良住宅建築証明書) ①【改正通知:建築士団体】令和4年5月20日付け国住政20号・国住生76号・国住指128号の一部改正について ②(別紙)【新旧】令和4年5月20日付け国住政20号・国住生76号・国住指128号(認定長期優良住宅建築証明書) ③(参考)【改正後全文・建築士団体】令和4年5月20日付け国住政20号・国住生76号・国住指128号 3. 令和4年国住生77号・国住指129号(認定低炭素住宅建築証明書) ①【改正通知:建築士団体】令和4年5月20日付け国住生77号・国住指129号の一部改正について ②(別紙)【新旧】令和4年5月20日付け国住生77号・国住指129号(認定低炭素住宅建築証明書) ③(参考)【改正後全文・建築士団体】令和4年5月20日付け国住生77号・国住指129号 |
<固定資産税> 4. 令和4年国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号(増改築等工事証明書) ①【改正通知:建築士団体】令和4年4月1日付け国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号の一部改正について ②(別紙)【新旧】令和4年4月1日付け国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号(増改築等工事証明書・固定資産税) ③(参考)【改正後全文・建築士団体】令和4年4月1日付け国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号 |
これらの改正を反映した税制概要、通知については、下記にて公開されています。
各税制の概要(国土交通省ホームページへ移動)
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)については、その適用にあたり、一定の事項について貴職の証明を要するものがあることから、当該証明事務について「地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について」(令和5年4月1日付け国住参マ第 224 号)をもって通知したところですが、今般、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号。以下「令」という。)及び地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23号。以下「規則」という。)が改正されたことを受けて、前記の通知において引用していた規則の条文にずれが生じることとなりました。
ついては、本減額措置の適用を受けようとする者が市町村(特別区にあっては都。以下「市町村等」という。)に提出する大規模の修繕等証明書、過去工事証明書及び修繕積立金引上証明書の発行に関する通知を以下の通り改めて掲載いたします。
1.【通知】地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について (令和6年4月1日)
2.【新旧対照表】地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(令和6年4月1日)
>>(外部リンク)マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
■書式
1.大規模の修繕等証明書(docx)
2.修繕積立金引上げ証明書(docx)
3.過去工事証明書(docx)
■チラシ(画像クリックでPDFデータのダウンロードができます)
1.マンガあり
2.マンガなし
■ガイドライン
1.マンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和5年4月追補版)
2.「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」修正箇所(新旧対照)
3.マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(令和5年4月追補版)
4.指導・助言及び勧告に関するガイドライン(令和5年4月改訂)
また、マンション長寿命化促進税制創設に伴いマンション関係団体宛にマンション大規模修繕工事の発注等の適正化について通知された情報についても併せて以下の通り情報提供いたします。
1.【事務連絡】マンション大規模修繕工事の発注等の適正化について
2.設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について
3.管理計画認定マンションのメリット等について
住宅の省エネ基準については、外皮性能及び一次エネルギー消費量を計算して判断する「性能基準」のほか、部位ごとの断熱仕様や設備の仕様の確認のみで基準適合を簡易に判定できる「仕様基準」(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に規定。)が定められています。
令和4年の改正建築物省エネ法に基づき、2025年度にすべての建築物の現行省エネ基準への適合義務化が予定される中、省エネ基準適合審査の申請側・審査側の負担の軽減を図りつつ、必要な省エネ性能を確保する観点で実効性のある合理的なものとする必要性があることから、令和4年11月に仕様基準が改正されました。
リフォーム促進税制をはじめとした一部の税制では一定の省エネ改修工事を適用要件としているところ、以下の各税制通達において、仕様基準と同等の基準を満たす工事を適用要件として定めているため、仕様基準の改正に伴い、下記の通達についても別添のとおり所要の改正を行うことにいたしました。
【背景・内容】
令和4年度税制改正により、住宅ローン減税において、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の区分を創設し、これらの住宅に係る特例を受ける場合には、確定申告時にそれらの基準を満たすことを証明する証明書の提出が必要となり、この証明書の一つとして、「住宅省エネルギー性能証明書」(省エネ証明書)が創設されました。
省エネ証明書については、居住用家屋の新築等の場合はその取得の日前に、既存住宅の場合についてはその取得の日前2年以内又は取得の日以後6月以内に、当該証明のための家屋の調査が終了したものが有効とされております(令和4年国土交通省告示第455号。以下「告示」という。)。
また、これらの期限については告示附則第2項において経過措置を規定しています。 住宅省エネルギー性能証明書の様式上、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を明確にする必要があることから、今般、同告示が令和5年2月16日公布の令和5年国土交通省告示第108号(以下「告示」という。)により改正され、省エネ証明書の様式に新たに「家屋調査日」と「証明年月日」の記載欄をそれぞれ設ける改正等が行われることとなりました。
これを踏まえて「家屋調査日」に記載することとされた家屋の調査が終了した日を明らかにすべく、別紙の通り、住宅省エネルギー性能証明書の証明にあたっての判断基準・証明手続等の留意事項を定める標記通知を改正することとしました。
なお、告示は令和5年4月1日に施行されることから、告示による住宅省エネルギー性能証明書の書式の変更、及び、標記通知の改正による当該書式の変更に伴う証明事務の変更について、令和5年4月1日以後に証明(発行)される住宅省エネルギー性能証明書に適用されることとなります。
※令和5年4月1日以降に発行される住宅省エネルギー性能証明書については、告示による改正前の古い様式(旧様式)で発行されるものは無効となります。
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今般、国土交通省より、税制関係に係る以下の通知がありましたのでお知らせします。
<実質的に従前の通知を令和4年度税制改正の内容を反映する改正>
①増改築等工事証明書
②長期優良住宅建築証明書
③低炭素住宅建築証明書
④贈与税非課税措置
<新たに発出>
⑤住宅省エネルギー性能証明書
リフォーム減税(ローン型)の廃止に伴い、当該制度に係る記載(判断基準、証明手続き等)を削除しております。また、住宅ローン減税における買取再販住宅の区分の創設に伴い、増改築等工事証明書が住宅ローン減税における買取再販住宅に該当することを証する証明書として定められましたので、その証明にあたっての判断基準、証明手続き等に係る記載を追加しております。さらに、リフォーム減税における省エネ改修に係る全窓要件の緩和により省エネ改修に係る判断基準等に係る記載を見直しております。
1) 通知 2) 新旧対照表 |
認定長期優良住宅建築証明書についての通達 |
認定低炭素住宅建築証明書についての通達 1) 通知 2) 新旧対照表 |
1) 通知 2) 新旧対照表 |
住宅ローン減税等において、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の区分を創設し、これらの特例を受ける場合には住宅取得者は確定申告時に住宅の省エネ性能を証明する証明書の提出が必要となりました。この証明書の一つとして、今般「住宅省エネルギー性能証明書」が創設されています。本通知は、住宅省エネルギー性能証明書の証明にあたっての判断基準・証明手続等の留意事項を定めるものになります。
通知 |
住宅借入金等特別税額控除等の税制上の特例措置の適用を受けられる既存住宅の耐震性能に係る証明事務については、標記通知により定めているところです。
今般、令和4年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置・相続時精算課税制度の特例、住宅用家屋の所有権の移転登記・抵当権設定登記の特例の適用を受けられる住宅用家屋については、いわゆる築年数要件が廃止され、新たな要件として、新耐震基準に適合している住宅用家屋(昭和57年1月1日以後に建築された家屋等)とされたことに伴い、標記通知を改正することとしました。
《 改正対象 》 耐震基準適合証明書の証明事務についての通知(平成17年国住備第2号・国住生第1号・国住指第4号) 1) 一部改正に係る通知 2) 改正内容についての新旧対照表 3) 今回の改正内容を反映させた通知 |