住宅借入金等特別税額控除等の税制上の特例措置の適用を受けられる既存住宅の耐震性能に係る証明事務については、標記通知により定めているところです。
今般、令和4年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置・相続時精算課税制度の特例、住宅用家屋の所有権の移転登記・抵当権設定登記の特例の適用を受けられる住宅用家屋については、いわゆる築年数要件が廃止され、新たな要件として、新耐震基準に適合している住宅用家屋(昭和57年1月1日以後に建築された家屋等)とされたことに伴い、標記通知を改正することとしました。
《 改正対象 》 耐震基準適合証明書の証明事務についての通知(平成17年国住備第2号・国住生第1号・国住指第4号) 1) 一部改正に係る通知 2) 改正内容についての新旧対照表 3) 今回の改正内容を反映させた通知 |