【背景・内容】
令和4年度税制改正により、住宅ローン減税において、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の区分を創設し、これらの住宅に係る特例を受ける場合には、確定申告時にそれらの基準を満たすことを証明する証明書の提出が必要となり、この証明書の一つとして、「住宅省エネルギー性能証明書」(省エネ証明書)が創設されました。
省エネ証明書については、居住用家屋の新築等の場合はその取得の日前に、既存住宅の場合についてはその取得の日前2年以内又は取得の日以後6月以内に、当該証明のための家屋の調査が終了したものが有効とされております(令和4年国土交通省告示第455号。以下「告示」という。)。
また、これらの期限については告示附則第2項において経過措置を規定しています。 住宅省エネルギー性能証明書の様式上、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を明確にする必要があることから、今般、同告示が令和5年2月16日公布の令和5年国土交通省告示第108号(以下「告示」という。)により改正され、省エネ証明書の様式に新たに「家屋調査日」と「証明年月日」の記載欄をそれぞれ設ける改正等が行われることとなりました。
これを踏まえて「家屋調査日」に記載することとされた家屋の調査が終了した日を明らかにすべく、別紙の通り、住宅省エネルギー性能証明書の証明にあたっての判断基準・証明手続等の留意事項を定める標記通知を改正することとしました。
なお、告示は令和5年4月1日に施行されることから、告示による住宅省エネルギー性能証明書の書式の変更、及び、標記通知の改正による当該書式の変更に伴う証明事務の変更について、令和5年4月1日以後に証明(発行)される住宅省エネルギー性能証明書に適用されることとなります。
※令和5年4月1日以降に発行される住宅省エネルギー性能証明書については、告示による改正前の古い様式(旧様式)で発行されるものは無効となります。
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