「四会連合協定 マンション修繕設計・監理等業務委託契約書類」の解説書が発行されました。
詳細やご注文等については、(株)大成出版社のサイトをご参照ください。
→ (株)大成出版社のサイト
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)が改正され、令和6年1月9日に国土交通省告示第8号として公布・施行されました。
現在発行している四会連合協定の契約書類は、これまでの業務報酬基準告示第98号に対応しているため、一部の書類に読み替えが必要になります。
詳細については以下の対応方法をご確認ください。なお、契約約款には影響はありません。
→ 告示8号への対応について
「実務者のための設計・監理契約講習会」を順次開催します。テキストは、「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款の解説」を使用します。
開催状況等につきましては、お近くの建築士事務所協会、建築士会、建築家協会へお問い合わせください。(開催の有無等は都道府県の団体によってそれぞれ異なります。)
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類(2020年4月版)の約款について、第26条第3項第8号ロ及び第26条の2第3項第10号ロの文言の整合を図るため「等」を追記して修正しました。内容については、こちらをご覧ください。
四会連合協定 マンション修繕設計・監理等業務委託契約書類が発行されます。4月1日より販売を開始する予定です。
内容については、こちらをご覧ください。
令和2年4月版の四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款の解説書を11月25日に発行します。
内容については、こちらをご覧ください。
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類につきましては、改正民法に対応した改正を行ない、先般より販売を開始いたしましたが、今般、下記のとおり改正意匠法にかかわる条文に訂正が生じました。
つきましては、同封されている契約約款の該当条文を、以下のとおり修正のうえご使用いただきますようお願いいたします。
なお、増刷分以降の契約約款につきましては、修正済みとなっておりますので、内容ご確認のうえご対応をお願いいたします。
■四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類
第10条の2〔意匠権の利用等〕 委託者及び受託者は、設計業務において、自ら又は第三者の登録意匠(意匠法第2条 |
■四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約書類(小規模向け)
第6条の2〔意匠権の利用等〕 委託者及び受託者は、設計業務において、自ら又は第三者の登録意匠(意匠法第2条 |
【詳細については以下のファイルをご参照ください。】
→ 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款
→ 四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約約款(小規模向け)
2020年4月1日に施行される改正民法に対応した四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類の改正版を発行します。
3月下旬に発行予定です。
改正の概要については、こちらをご覧ください。
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類(平成27年2月23日版)を使用して、告示第98号の業務報酬基準に基づいた業務報酬を請求する場合は、以下の通り一部の業務はオプション業務扱いではなく、基本業務扱いとなりますので、重複して業務報酬を請求されないよう、ご留意ください。
→ 告示第98号の業務報酬基準に基づいて業務報酬を請求する場合の設計及び工事監理に関する標準業務範囲の変更について
四会契約書類の解説書の講習会「実務者のための設計・監理契約書講習会」を全国的に開催しておりますが、講習会の中で受講者から出された質問について、四会研究会でとりまとめ、回答を作成いたしました。
今回、講習会Q&Aとして公開いたしますので、ご参照ください。
→ 解説書の講習会のQ&A
四会研究会では、「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款の解説」及び「小規模向けの解説」の発行に合わせて、解説書の講習会を全国で開催します。契約書類の使用方法をはじめ、契約一般について、約款の逐条解説、Q&Aなど、重要な内容が盛り込まれています。
建築士法改正により、契約の重要性が高まっており、契約書類の使用方法等をよく理解したうえで使用する必要がありますので、この機会にぜひ受講ください。
→解説書講習会の詳細・日程等
「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款の解説」及び「四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約約款(小規模向け)の解説」が9月下旬に発行されます。
四会研究会発行の2種類の設計・監理契約書類の唯一の解説書となっております。
これまでの解説書はA5判でしたが、今回からA4判となり、文字も大きく見やすくなっています。また、新たにQ&Aを掲載するなど、理解しやすいよう工夫されています。
今後、四会契約書類の講習会が開催される予定ですが、そのテキストとしても本書を使用いたします。
契約の当事者はもちろんのこと、発注者、設計者、監理者、施工者など、建築生産にかかわる皆様はぜひご利用ください。
価格、内容等については以下の頁をご参照ください。
平成27年6月25日に建築士法の一部を改正する法律が施行されます。同法第2条第5項では、新たに建築設備士の名称が規定されたため、従前の同条第5項~第9項については、同法施行後は第6項~第10項となり、条項がずれることとなります。
このため、平成27年6月25日より前に本契約書類(平成27年版)をご購入いただいた方の中で、平成27年6月25日以降にご使用になる場合は、契約書等の一部について読み替え等が必要となります。
条項ずれが生じる箇所や読み替えの方法等は、以下のファイルをご参照ください。
→ 条項ずれが生じる書式と箇所一覧(pdf)
→ 平成27年6月25日以降の使用についての注意事項(pdf)
→ 平成27年6月25日以降の使用についての注意事項(小規模向け)(pdf)
※平成27年6月25日以降にご購入されたものは、同法施行後の条項に合わせてありますので、これに該当しません。そのままご使用いただけます。
※また、ダウンロード版の契約書は、6月25日以降は同法施行後の条項に合わせたものをダウンロードできますので、そのままご使用になれます。
「再委託(建築士事務所間)の契約で使用できる契約書等」及び「契約書の契約内容を変更するときの参考様式」を、建築四会と構造設計関係団体及び設備設計関係団体の6団体※による検討委員会において作成いたしました。
以下の各項目より、無料でダウンロードできます。
→ 再委託の契約書等ダウンロード
→ 契約内容を変更するときの参考様式ダウンロード
※6団体
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
公益社団法人 日本建築士会連合会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 日本建設業連合会
一般社団法人 日本建築構造技術者協会
一般社団法人 日本設備設計事務所協会
3月16日より、四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類の改正版及び小規模向けの販売を開始いたしました。また、これにあわせて、契約書類の一部のダウンロードができるようになりました。
詳細については、以下の各項目をご参照ください。
→ 契約書類について
→ 購入方法について
→ ダウンロードについて
建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されます。同法第22条の3の3では、新たに、延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務化され、法定事項の記載が必要となります。
これを受けて、四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会では、従来の契約書を同法の規定に対応した書式に改正するとともに、契約業務一覧表の部分改正等を行い、発行いたします。
また、かねてより要望の多い戸建住宅等の小規模建築物向けの設計・監理契約書類を新たに発行します。これは、従来の四会契約書類に比べて、小規模建築物の設計・監理契約に使いやすいよう簡便な形式となっております。
発売日は、いずれも平成27年3月16日を予定しております。また、同日より本サイトにて契約書類の中の一部の書類がダウンロードできるようになります。
本契約書類は、同法の規定による延べ面積300㎡を超える建築物に定められた書面の記載事項に対応しているとともに、延べ面積300㎡以下の建築物にも使用することができます。
延べ面積300㎡以下の建築物にあっては建築士法第24条の8の規定による書面の交付が従来通り必要となりますが、本契約書は書面の交付の事項を全て含んでおりますので、別途交付する必要はありません。なお、延べ面積300㎡以下の建築物は、書面による契約締結は義務化されておりませんが、本契約書類は、延べ面積にかかわらず書面による契約を行うことが望ましいという観点で作成されております。
本契約書類は、建築士法の一部を改正する法律の施行日以前であっても使用することができます。
建築士法の一部を改正する法律の施行日(平成27年6月25日)以降、延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る設計又は工事監理の契約に、旧版の「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類(平成25年2月1日版)」を使用する場合は、別途、書面の相互交付(建築士法の一部を改正する法律第二十二条の三の三)を行う必要がある等、そのままではご使用になれませんので、ご注意ください。 |
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会では、契約書類の改正に合わせて、新たにホームページを開設しました。ここでは、四会連合協定の契約書類等に関する必要な情報を発信していきます。
→ 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会について