以下に掲載している書式は、建築四会と構造設計関係団体及び設備設計関係団体の6団体※による検討委員会で作成したものです。 |
平成27年6月25日施行の建築士法の一部を改正する法律では、建築士事務所同士間の再委託の契約締結においても、建築主と建築士事務所との間の契約と同様、法定事項について記載された書面による契約が必要です。
再委託の契約については、これまで口頭などの口約束や、簡単な同意書程度のものが多く散見されることに鑑み、建築四会に構造設計関係団体及び設備設計関係団体を加えた6団体の検討委員会において、最低限、建築士法の規定を満たす様式を策定しました。
このページに紹介する各様式は、建築の専門家同士の契約として基本的事項の合意はできていることを前提に、改正建築士法の規定だけを満たす書面として作成したものです。このため、これらの書式のみを使用した契約では、改正建築士法の規定は満たすものの、改正建築士法で定められたもの以外のもの(約款など)が無いため、契約書類としては必ずしも十分とは言えないことに注意が必要です。
(ダウンロードする書類のをクリックしてパソコンに保存してください。)
これらの書式は基本的に法定事項のみを記載しておりますので、部分的に項目を削除した場合は、改正建築士法の規定を満たさなくなる場合がありますので、ご注意ください。
1)建築士法第22条の3の3の規定に基づき契約の当事者が相互に交付する書面
【特徴】
改正建築士法において記述が義務付けられている記載事項だけで構成し、契約書面としての使い方ができるような体裁にした様式。
【使用に際しての留意事項等】
①契約締結前に十分な打合せを行い、業務内容のほか「従事することとなる建築士」等についても記載内容の合意をしておく必要がある。
②2通作成し、それぞれに契約の当事者が各々署名又は記名押印し、それぞれ1通保有する。
【記載例】
→ 記載例(pdf)を参照。 |
2)建築士法第22条の3の3に規定する記載事項を業務委託契約書類へ添付する書面
【特徴】
従前から書面による契約を締結している場合で、従前の契約書類(契約書、注文書・請書等)の記載事項だけでは、改正建築士法による法定記載事項を満たせないときに、従前の契約書類にこの文書を添付することで改正建築士法の規定を満たすことができるようにした様式。
【使用に際しての留意事項等】
①契約締結前に十分な打合せを行い、業務内容のほか「従事することとなる建築士」等についても記載内容について合意しておく必要がある。
②従前の契約書面とこの書面を袋とじや割印等で一体化して使用する。
【記載例】
→ 記載例(pdf)を参照。 |