平成18年12月20日に公布された改正建築士法において、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の資格取得制度が創設されました。
管理建築士の資格を取得するには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、建築士法の施行前においてもその実施(いわゆる「みなし講習」)が認められています。
なお、既に管理建築士として業務に従事されている方についても、改正建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされています。(改正建築士法の施行は平成20年11月末の予定)
今回、管理建築士の資格取得を目指されている方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、
(財)建築技術教育普及センターが計画している講習について公表していますので、お知らせいたします。
詳細内容については下記ホームページをご覧ください。
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