国土交通省より、建築基準法に基づく全体計画認定に係るガイドラインの一部改正について連絡がありましたのでお知らせいたします。
このことについて、平成20年4月25日に国土交通省において日事連を含む建築関係団体に対し「新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について」説明会が開催され、建築指導課より建築基準法に基づく全体計画認定に係るガイドラインの一部改正等について説明がありました。
日事連からは横須賀業務・技術委員長及び高津専務理事他が出席しました。
国土交通省では、建築基準法第86条の8の規定に基づく全体計画認定の運用について、
「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(平成17年6月1日付け国住指第667号)(別添2)「全体計画認定に係るガイドライン」を示しています。
昨年平成19年6月20日に建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)及びこれと併せて改正された構造関係告示等が施行されたことに伴い、
いわゆる新耐震基準に適合する建築物であっても、既存不適格建築物となる場合が生じ、当該建築物について増改築を行おうとする際に、既存部分の大規模な改修工事等を要する場合があることから、維持保全や機能向上のための大規模な改修工事等に併せて合理的に実施できるよう、全体計画認定制度の積極的な活用を図ることとし、別紙のとおり、「全体計画認定に係るガイドライン」の内容を一部改定したことについて各都道府県知事宛に通知しています。
なお、国土交通大臣及び地方整備局長等指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知されています。