国土交通省は、構造計算書偽装問題への対応としてとりまとめられた「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」(平成18年8月社会資本整備審議会答申)を踏まえ、工事監理ガイドラインを策定し、都道府県建築主務部長宛てに通知するとともに、国土交通省のホームページで公表されましたのでお知らせします。
この工事監理ガイドラインは、「建築士法第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)において、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法を例示するものです。
なお、工事監理ガイドラインに基づいた工事監理が強制されるものではなく、実態に即して、適宜活用するものとされています。
詳細については以下をご覧ください。
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