平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章・第27条の2から5)が平成21年1月5日に施行され、同日、日事連は国土交通大臣に法定団体成立の届出を行い、法定団体となりました。
建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な意味を認識し、 社会の健全な進歩と発展に寄与します。
一 誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、建築主の期待に応えます。
一 健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、持続可能で良質な資産の形成を図ります。
一 自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。
一 設計意図の理解を施工者に求め、公正に工事を監理します。
一 互いに信頼を深め、連帯の精神をもって職務を全うします。
平成20年5月
1.建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化 その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する 指導、勧告その他の業務
2.建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決
3.建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び 建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
4.建築設計工事監理等の業務に関する調査研究
5.建築士事務所の経営管理に関する調査研究
6.建築設計工事監理等の業務に関する講演会・講習会及び見学会等の開催
7.建築設計工事監理等業務の社会に対する啓蒙
8.内外の関係団体との協力
9.図書印刷物等の刊行頒布