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法定団体について
社団法人日本建築士事務所協会連合会
(略称:日事連)は、平成18年12月20日に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定が
平成21年1月5日に
施行されたことにより、同日、
国土交通大臣に
建築士法27条の2第5項
に規定する建築士事務所協会連合会の法定団体成立の届出を行いました。
■ 国土交通省への建築士事務所協会連合会の法定団体成立の届出の様子 ■
和泉住宅局長(左)に手渡す三栖日事連会長(右)
この度の改正建築士法の柱の一つとして、「団体による自律的な監督体制の確立」があげられました。現在、わが国には、建築士事務所の団体として、日本建築士事務所協会連合会及びその会員団体である
各都道府県の建築士事務所協会
が存在し、建築士事務所に対する指導、建築主等からの苦情の解決、建築士事務所の開設者に対する研修などの業務が行われていますが、建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の促進のためには建築士事務所の団体によるこれらの活動が一層促進され、団体による自律的な監督体制が確立されることが望ましいとし、このため、建築士事務所協会連合会及び建築士事務所協会を法律で位置付け、苦情解決や研修等の業務をこれらの団体の業務として規定されました。
各都道府県の建築士事務所協会においても、平成21年1月5日より2週間以内に当該知事に建築士事務所協会の法定団体成立の届出を行うこととしています。
改正(法定団体化)の内容
1.
建築士事務所協会及び連合会の定款の定め
・
建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的
・
主な業務として、
1)事務所の業務について開設者への指導、勧告等
2)事務所の業務に関する建築主等からの苦情の解決
3)開設者や属する建築士への研修等
2.
加入制限の禁止
・
建築士事務所協会への不当な加入制限の禁止
3.
建築士事務所協会等の名称使用制限
・
建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止
4.
建築士事務所協会による苦情解決業務
・
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所に対し、苦情内容の通知をする。
・
建築士事務所協会は、当該事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
・
建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
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