既存住宅状況調査技術者

既存住宅状況調査について

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一般の方向けマンガパンフレット
(クリックで閲覧できます)

 既存住宅状況調査は、国土交通省の定める講習を修了した既存住宅状況調査技術者である建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏りなどの劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
 中古の物件では、不具合が無いか気にする方も多くいると思います。中古住宅の購入をご検討中の方が購入前に既存住宅状況調査を実施することで得られるメリットや調査の必要性について、左記のパンフレットでわかりやすく解説していますので、ぜひご一読ください。

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パンフレット動画版





既存住宅状況調査技術者とは

 既存住宅状況調査技術者とは、平成29年2月に創設された既存住宅状況調査技術者講習制度による新しい技術者資格です。
 宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格を持つ者のみとなっており、従来のインスペクターの資格では行うことができません。

 (一社)日本建築士事務所協会連合会では、この既存住宅状況調査技術者の講習実施機関として、国土交通大臣より登録されましたので、各都道府県の建築士事務所協会にて講習を開催いたします。


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既存住宅状況調査(インスペクション)とは

 既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(インスペクション)とは、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)に生じているひび割れや、屋根、外壁等の雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を、目視、計測等により調査するものです。破壊検査、瑕疵の有無の判断、建築基準関係法令への適合性の判定等は含みません。 whats.jpg

既存住宅状況調査技術者になるためには

 既存住宅状況調査技術者として登録するためには、建築士が既存住宅状況調査技術者講習を受講し、修了考査に合格することが必要です。講習は、建築士であればどなたでも受講でき、建築士事務所に所属しているか否かは問いません。ただし、依頼者等からの求めに応じ報酬を得て調査業務を行うには、建築士事務所に所属している必要があります(建築士法上の建築物の調査に該当するため)。
 講習には「新規講習」と「更新講習」の2種類があり、既に既存住宅状況調査技術者の資格を取得されている方は、講習内容を一部免除された「更新講習」を受講することができ、受講料も減額されます。



適合証明技術者の登録要件となっている

 フラット35適合証明技術者になるためには、既存住宅状況調査技術者の資格を有することが要件となっています。本会では、適合証明技術者と既存住宅状況調査技術者を1日の講習で取得できるように、同日講習を開催しています。
 → フラット35適合証明技術者支援情報



 

既存住宅状況調査関連の補助金制度等について(参考資料)

 既存住宅状況調査関連の各自治体の補助金制度等について、2024年4月現在の情報を一覧にまとめましたので、ご参考にしてください。
 →補助金制度等について(参考資料)






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