日本建築士事務所協会連合会
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住宅の省エネ税制に係る通知等及び
その改正に伴う増改築等工事証明書等について

地球温暖化帽子に向けて過程部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修工事を行った場合の所得税及び固定資産税の特例措置(「住宅の省エネ改修促進税制」)が創設されました。
住宅の省エネ回収促進税制の創設に伴う告示、通知、概要については以下のとおりです。

《 問い合わせ 》 国土交通省住宅局住宅生産課 TEL/03-5253-8111


◆告示◆平成20年4月30日付

国土交通省告示第513号 租税特別措置法施行令第26条第19項第6号の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替を定め、同令第26条の3第6項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替を定め、及び同条第17項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(国土交通省ホームページリンク)

国土交通省告示第514号 (増改築等工事証明書書式)
租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第1項の規定に基づき、昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正する告示(pdf形式)
※2ページ目以降に書式が掲載されています。


国土交通省告示第515号 地方税法施行令附則第12条第36項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示(国土交通省ホームページ)

国土交通省告示第516号地方税法施行規則附則第7条第8項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示(国土交通省ホームページ)

◆通知◆平成20年5月1日付

住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第1項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(pdf)

地方税法施行規則附則第7条第8項第2号の規定に基づく証明書について(pdf)


これにより、平成20年4月30日より「増改築等工事証明書」書式も一部改正されましたので、お知らせいたします。
書式は、上記の国土交通省告示514号(増改築等工事証明書書式よりダウンロードしてご使用ください
なお、「増改築等工事証明書」の使用にあたっては、上記の<通知>の内容をご確認のうえご使用ください。
  


◆概要◆ 住宅の省エネ改修促進税制が促進されました(国土交通省ホームページ)

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