入会を希望される方は、都道府県の建築士事務所協会へお申し込み下さい。 | ||
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■「名称の使用の制限」(第27条の4)
法定団体となった建築士事務所協会の会員でない者は、名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。(用いた場合は建築士法上の罰則規定に抵触)
■「苦情の解決」(第27条の5)
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申し出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所の開設者に対し苦情内容を通知し、説明又は資料の提出を求めることができる。建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
詳細は、都道府県の建築士事務所協会へお問い合わせ下さい。